遺言書・信託

こんなお悩みありませんか?

  • 遺言書の作成方法や注意点について詳しく知りたい
  • 独り身で認知症にかかった場合、誰が財産管理をしてくれるのだろう
  • 親の預金を、一緒に住んでいる兄弟が着服しないだろうか

当事務所へ相談するメリット

しっかりとした計画を立てていくことで、将来の不安を取り除くことができます。遺言書に関しては、何よりも、まず「書くこと」が大切です。書き直しはいくらでもできますので、次の世代への明確な指針を示しておきましょう。認知症対策も同様で、発症してからでは、何も動かせなくなってしまいます。わからないことがあったら司法書士がサポートいたしますので、元気なうちから、有効な手だてを講じていきましょう。

ワンポイントアドバイス

認知症の対応策として注目されているのが「信託」という制度です。成年後見制度は、認知症が発症していることを前提としていますし、お亡くなりになると同時に代理権が消滅してしまいます。その点、自由契約である「信託」は、症状や時間の制限を受けません。一貫した財産管理契約が可能な上、横領の防止にもつながりますので、この機にご検討されてみてはいかがでしょうか。

ケーススタディ

【ご相談内容】

自分には子どもがいないため、ペットを家族だと思って大切にしています。しかし、自分が死んでしまうと、この子たちはどうなるのでしょうか。遠い親戚へ世話を頼むのも気が引けますし、かといって殺処分などもっての外です。

【無料相談での対応】

信頼できる人と自由契約をしてみてはいかがでしょうか。海外では「ペット信託」として制度化されているケースもありますが、日本国内では法整備が整っていないため、私人間の個別契約で運用することをお勧めします。

【結果】

まずは飼料代や葬儀代など必要な資金をプールし、それとは別枠で、一定の条件を満たした場合のみ使用できる治療費などを設定しました。自由契約ですから、相手の了承さえあれば、財産の使用目的などを事細かに指定することができます。

【司法書士の一言】

ペットの飼育放置によるネコ屋敷などが問題化するにつれ、都内では「ペット信託」のセミナーなどが開催されるようになってきました。茨城県内にも、ぜひ浸透させたいと考えています。

【ご相談内容】

相続人の中に問題児がいて、他の息子たちから、「いままで迷惑を掛けてきたのだから相続分を減らすべきだ」と言われました。確かに損害賠償や慰謝料などで多大な出費があり、これを遺言に反映させたいのですが、問題ないでしょうか。

【無料相談での対応】

法定相続人は最低限の遺産を受け取る「遺留分」という権利を持ち、これが侵害された場合、「遺留分減殺請求」が認められます。ただし、自動的に発生するのではなく、申立てにも1年の期限があります。見過ごすことを期待するというのも変な話ですが、「遺留分」を確保しておくかどうかは、ご依頼者の判断になるでしょう。

【結果】

一定の財産を遺留分として残し、なぜ均等に分けなかったのかという理由について、「付言事項」という私信を記すことにしました。問題の相続人に反省を促し、趣旨を理解してもらうためです。

【司法書士の一言】

遺留分を含める場合は、現金のような流動資産を用意するようにしましょう。単一の不動産を分割すると、「弟の土地の上に兄が住む」といった事態が生じかねないからです。また、「付言事項」だけでは不安とお考えなら、当職が遺言執行者となり、遺産分割が予定どおり行われるようサポートいたします。

良くある質問

Q

後見人制度と信託の違いは何ですか?

A

信託のメリットは、「ワンポイントアドバイス」の欄でご説明したとおり、症状や時間の制限を受けないことです。デメリットとしては、約束を守ってくれるかどうかがコントロールしづらい点でしょう。一方、後見人制度のメリットは、裁判所が選任した専門家に任せられる点です。デメリットとしては、いわば「第三者がお茶の間に上がってくる」制度ですから、融通が一切利かないことでしょう。

Q

遺言を書き直すことはできますか?

A

いつでも可能です。以前の遺言に抵触する部分は変更したものとみなされ、新しい事項を追加した場合は双方の遺言内容が生かされます。

※前の遺言書と後の遺言書の内容で抵触する部分がある場合には、抵触する部分については後の遺言が優先されます。

遺言書・成年後見に関する費用

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